Tocaro 契約約款
本約款において使用する用語の意味は、以下各号に定めるところによるものとします。
なお、リンク先など他事業者等による個人情報収集は、本プライバシーポリシーの適用範囲ではございません。
当社およびお客様は互いに独立した契約者であり、サービス利用契約は、当社とお客様の間にパートナシップ、合弁、雇用、フランチャイズまたは代理店の関係を作り上げるものではありません。当社およびお客様のいずれも、サービス利用契約に別途の明示規定がある場合を除いて、相手方を拘束する権限を有することなく、または、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、相手方の代理人として責務を発生させることはできないものとします。
サービス利用契約は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法令等に基づいて解釈されるものとします。
サービス利用契約に定めのない事項またはサービス利用契約の解釈につき疑義が生じた事項については、お客様・当社両者信義誠実の原則に基づき協議のうえ、解決を図るものとします。万が一協議が整わず、サービス利用契約上の紛争について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
サービス利用契約は、本サービスの提供に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面または口頭を問わず、サービス利用契約成立前のその他の合意に優先します。
本サービスを開始するために必要な初期導入作業がある場合、当社は、サービス仕様書の定めに従って当該作業を実施するものとします。この場合、お客様は、第21条(支払条件、方法)に従って当社に対して初期導入作業の対価(以下、「初期費用」といいます)を支払うものとします。
お客様は、当社があらかじめ書面または当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、お客様は、認定利用者による本サービスの利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、第28条(認定利用者の遵守事項等)に従ってお客様と当該認定利用者との間で契約を締結し、かかる認定利用者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとします。
本サービスの提供区域は、サービス利用契約で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
当社は、お客様に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下、「再委託先」といいます)に対し、第32条(機密保持)および第33条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてサービス利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
お客様は、別途合意した支払条件に従い、当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により利用料を支払うものとします。
なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
お客様が請求書に記載の支払期日を経過しても利用料を支払わない場合には、お客様は、当該支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数について、年14.6%の割合で算出した額を遅延損害金として当社に対して支払うものとします。
当社は、契約期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
お客様は、契約期間中であっても、サービス仕様書に定める条件に従って当社に対して当社所定の変更申込書による通知を行うことにより、従前の申込書に記載した申込内容を変更することができるものとします。
お客様が他の法人と合併、会社分割または買収等された場合、お客様は速やかに当該事実を証明する書類を添えてその旨を当社に申し出るものとします。
なお、当社は当該合併・買収等により成立した新法人または存続法人に対する本サービスの提供を継続せずサービス利用契約を解除する権利を留保するものとします。
お客様は、契約期間中であっても、サービス仕様書に定める条件に従って当社に対して当社所定の解約申込書による通知を行うことにより、サービス利用契約を中途解約できるものとします。
但し、本サービスに最低利用期間が設定されている場合において、当該中途解約日が最低利用期間満了前である場合は、お客様は当社の請求に基づき当社が別途指定する日までに最低利用期間の残存期間分の利用料相当額を一括して当社に支払うものとします。
サービス利用契約が契約期間満了または解除・解約により終了した場合といえども、本約款第4条(権利義務譲渡の禁止)、第8条(準拠法)、第9条(協議・管轄裁判所)、第10条(完全合意)、第23条(自己責任の原則)、第27条(禁止行為)、第32条(機密保持)、第33条(個人情報の取扱い)、第40条(契約終了後の措置)、第42条(損害賠償)、第43条(第三者の権利侵害)および第44条(不可抗力および免責)の規定はなお有効に存続するものとします。
但し、第32条(機密保持)の規定は、サービス利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。
以上
附則
2014年12月1日 施行
2024年6月1日 改定